iv3.特に断りのない場合にも,下記の法令・用語については次の略記法を用いている。◦ハーグ子奪取条約→国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約◦旧法→明治民法(明治31年法律9号)◦DV→Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス:配偶者からの暴力等)◦PA→Parental Alienation(ペアレンタル・エイリエネーション:片親疎外)4.英文表記に関しては,The Bluebook (19th ed.)に則っている。
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