viii 目 次4 特徴的な解決プロセス 8CASE 2 夫独自の個人事業に用いていた不動産を分与対象財産に含めた 81 不動産業への妻の関与 92 家計と不動産業との分離 93 妻の事業への関与 94 全体的な調整 10CASE 3 夫独自の個人事業の財産を債務も含めて分与対象財産とした 101 不動産業・宿泊業への妻の関与 112 家計と事業との分離 113 裁判所の心証開示 114 全体的な調整 11参考裁判例1 夫婦(個人)共同の事業(営業権)の評価額を顧客数を基に計算した松山地西条支判昭和50年6月30日判時808号93頁 11参考裁判例2 夫婦(個人)共同の事業の得意先(名簿)を妻に分与した東京高判昭和54年9月25日東高民時報30巻9号225頁・判時944号55頁 122 法人の財産の扱い 13⑴ 法人の株式(株価)を分与対象財産とする(法人の原則形態) 13⑵ 株式の評価(上場・非上場)の一般論 13ア 上場株式の評価方式 13イ 非上場株式の評価方式 14ウ 非上場株式の評価の具体的方法 15エ 非上場株式の評価をしない分与方法 15CASE 4 夫が経営する会社の株式を分与対象として私的鑑定で株価を算定した 17
元のページ ../index.html#12