目 次 ix1 特有財産からの出資 172 私的鑑定をベースとした和解交渉 173 純資産方式 184 収益還元方式 185 株価の変動(上昇) 186 全体的な調整 18CASE 5 実質的に夫の個人事業といえる会社の純資産評価がマイナスだったため株価をゼロとした 181 株価評価の方法の一般論 192 会社の経済的実情 193 株価評価方法と会社の実情との関係 194 私的鑑定と意見書 205 全体的な調整 20CASE 6 医療法人の出資持分を分与対象財産とし出資持分は純資産の6割と評価した 201 診療所に関する財産の扱い 212 出資持分の評価 213 寄与割合の評価 224 他の事情の影響 22参考裁判例3 医療法人の出資持分を分与対象とし,純資産の7割相当を評価額とした大阪高判平成26年3月13日判タ1411号177頁 22⑶ 法人の保有財産を分与対象財産とする(法人の例外1) 23CASE 7 家業を行う会社の保有財産を分与対象財産とした 241 会社と家計の財産の混在 252 寄与割合 253 不動産の評価と分与対象の選択 25CASE 8 医療法人とMS法人の保有財産を分与対象財産とした 25
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