x 目 次1 分与対象財産の範囲 262 法人財産の評価と寄与割合 273 他の事情の影響 27CASE 9 医療法人(持分なし)の5年分の収益を分与対象財産とした 271 医療法人の保有財産算定の困難性 282 医療法人の収入からの分与額算定 283 他の事情の影響 29CASE 10 家業の会社の保有資産を「祖父母と夫婦」全体の共有として扱った 291 会社財産の特殊性と分与財産としての扱い 302 寄与割合 30CASE 11 家計との混在があったので会社保有財産を分与対象財産とした 311 会社財産の扱い 322 寄与割合 323 他の事情の影響 32参考裁判例4 夫婦で従事する会社の保有財産を分与対象とした広島高岡山支判平成16年6月18日判時1902号61頁 32参考裁判例5 実質的に夫だけが従事する会社の保有財産を分与対象とした大阪地判昭和48年1月30日判タ302号233頁・判時722号84頁 33参考裁判例6 夫が経営する医療法人の扱いについて明示せず分与額だけを定めた福岡高判昭和44年12月24日判タ244号142頁・判時595号69頁 33
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