目 次 xi参考裁判例7 夫婦と養父母で従事する会社の保有財産を分与対象とした札幌高決昭和44年1月10日家月21巻7号80頁・判タ242号327頁 34参考裁判例8 実質的に夫1人が従事する会社の保有財産を分与対象とした長野地判昭和38年7月5日家月16巻4号138頁・下民14巻7号1329頁・判タ166号226頁 34⑷ 法人財産・株式を分与対象財産とはしない 36CASE 12 法人の保有財産は分与対象とせず夫への役員報酬未払分を分与対象とした 371 会社保有財産の扱い 382 夫が保有する株式の扱い 383 未払いの役員報酬の扱い 384 分与額の決定 38参考裁判例9 夫が経営していた会社保有の財産と会社株式のいずれも内縁解消時の分与対象としなかった名古屋家審平成10年6月26日判タ1009号241頁 383 第三者名義の財産(事業)の扱い 40CASE 13 夫の父の名義の事業は分与対象とせず夫婦の平均賃金の累積額を分与対象とした 411 事業の実態 422 事業用資産の扱い 423 他の事情の影響 42CASE 14 夫の父経営の会社への貢献として給与支給額と平均賃金の差額の累積額を分与対象とした 421 家計と会社財産の関連性 432 会社財産の扱い 443 他の事情の影響 44
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