資産離
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xii  目 次参考裁判例10 夫の父の名義の事業であるが夫が承継予定であったので事業用資産を分与対象とした熊本地八代支判昭和52年7月5日判時890号109頁  44参考裁判例11 夫の父名義の事業であったが家計との混在があったので事業用資産を分与対象とした水戸地判昭和51年7月19日判タ347号276頁  454 実家からの財産譲渡(経済的援助)の扱い  46CASE 15 夫の父から実質的に譲渡された借地権の1割相当額を分与対象財産とした  471 借地権の経済的な負担  482 子の学費の扱い  483 全体的な調整  48CASE 16 婚姻直後の親からの土地の無償貸与による利益(更地の20%)相当額を分与対象とした  481 敷地利用権の扱い  502 収入の差に対する配慮  50CASE 17 親からの土地の無償貸与による利用権原を分与対象とはしなかった  501 土地(建物敷地)の貸与の趣旨  512 他の事情の影響  525 実家への経済的援助・送金(夫婦共有財産の逸失)の扱い  53CASE 18 両親への送金700万円を扶養として扱い分与対象財産として扱わなかった  541 親への送金の扱い  552 分与割合(とのバランス)  55

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