xiv 目 次CASE 19 給与所得7000万円の義務者の基礎収入割合として27%を使った(養育費) 681 婚姻費用に準じた考え方の採用 682 算定方法の種類 693 基準となった裁判例 694 計算内容 695 微調整 69参考裁判例12 年収6172万円の義務者(医師)の基礎収入割合を27%とした福岡高決平成26年6月30日(養育費変更)判タ1410号100頁・判時2250号25頁・家判1号88頁 69⑷ 貯蓄率控除方式(婚姻費用) 70ア 貯蓄率控除方式の考え方 70イ 貯蓄率控除方式を用いる状況 70CASE 20 給与所得3500万円の義務者の基礎収入を貯蓄率7%を控除して計算した(婚姻費用) 711 貯蓄率控除方式の適用 712 計算の簡略化 72参考裁判例13 年収3940万円の義務者の基礎収入算定において貯蓄率7%を控除した東京高決平成28年9月14日(婚姻費用)判タ1436号113頁・家判16号116頁 72⑸ フリーハンド算定方式 74CASE 21 事業所得6000万円の義務者(開業医)の婚姻費用を従前の交付額70万円とした 751 基礎収入割合修正方式による試算 752 従前の生活費の維持 762 婚姻費用の上限金額について 77
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