xvi 目 次CASE 27 弁護士の夫が勤務先事務所を退職し独立開業したが従前の収入を総収入とした(婚姻費用) 911 退職の理由や経緯 922 収入の変動の内容 923 婚姻費用の算定基礎としての総収入の認定 934 婚姻費用の合意と定期的改定条項 93参考裁判例15 歯科医師が病院を退職し大学の研究生となったが婚姻費用変更を認めなかった大阪高決平成22年3月3日(婚姻費用変更)家月62巻11号96頁 93参考裁判例16 退職の目的が養育費回避であったため退職前の収入を基準とした福岡家審平成18年1月18日(養育費変更)家月58巻8号80頁 94参考裁判例17 看護学校への入学による減収の不当性を否定東京家審平成27年6月17日(婚姻費用)判タ1424号346頁・家判6号84頁 945 意図的な低収入(収入減少) 95CASE 28 同族会社代表者の夫の役員報酬が減額されたが減額前の収入を総収入とした(婚姻費用) 961 役員報酬減額の経緯 972 全体的な調整 97参考裁判例18 多数株式を有する代表取締役自身の報酬減額の正当性を否定大阪高決平成19年3月30日(婚姻費用)ウエストロー・ジャパン 97参考裁判例19 叔父経営の会社からの給与額が疑わしいため賃金センサスを用いた大阪高決平成16年5月19日(認知後の養育費)家月57巻8号86頁 986 事業所得者の総収入の認定 99
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