目 次 xviiCASE 29 開業医の夫の確定申告内容に「除外売上」の修正をして総収入とした(婚姻費用) 1011 会計上計上していない売上の資料の存在 1022 基礎収入割合修正方式の適用 1023 他の事情の影響 102参考裁判例20 不当に低い事業所得金額につき賃金センサスを利用して収入を推認した大阪高決平成20年10月22日(婚姻費用)ウエストロー・ジャパン 1027 収入の変動の扱い 104CASE 30 歯科医師の収入1200~1900万円の平均付近の1550万円を総収入とした(婚姻費用) 1051 夫の年収の変動の要因 1052 経費水増し疑惑 1063 具体的計算 1064 採用されなかった夫側の主張 106CASE 31 会社経営者の収入2000~5000万円のうち直近3期の平均2500万円を総収入とした(養育費) 1071 算定表上限の適用の否定 1082 夫の総収入の認定に関する対立 1083 総収入の認定(和解勧告内容) 1084 基礎収入の計算(和解勧告内容) 1095 具体的計算 1096 定期的改定条項 109CASE 32 会社経営者の収入に大幅な減額見込があったが現在の収入により養育費を計算しつつ1年後の改定条項をつけた 1101 算定表上限の適用の否定 1112 夫の総収入の認定 1113 短期間限定の合意と改定条項 111
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