資産離
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xviii  目 次4 基礎収入割合修正方式の適用  1125 夫側の譲歩の背景  112CASE 33 歯科医師の年収1500~2500万円のうち直近年度の金額を総収入とした(婚姻費用)  1131 夫の収入の変動の推定  1132 直近年度の収入の採用  1143 基礎収入割合修正方式の適用  114参考裁判例21 給与の変動予測が困難であるため従前の収入を用いた東京高決平成21年9月28日(婚姻費用)家月62巻11号88頁  1158 公的資料から総収入を特定できないケースにおける特殊な推定方法  116CASE 34 個人事業主の夫が収入を開示しないため裁判所が標準算定表の上限の養育費を定めた  1171 (元)夫の収入の開示の状況  1182 収入の推定計算  1183 算定表上限の適用  119参考裁判例22 資料の提出拒否のため賃金センサスで収入を推定した宇都宮家審平成8年9月30日(認知後の養育費)家月49巻3号87頁  1199 給与所得と事業所得の混在(換算)  120⑴ 収入レベル換算方式  120⑵ 基礎収入合算方式  120CASE 35 税理士の2種類の収入(給与1200万円,講演・執筆料450万円)の合算について2種類の方式で計算した上で調整した(婚姻費用)  1211 収入自体の認定  1212 婚姻費用の複数の試算  122

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