目 次 xix3 3つの試算結果の比較・調整 12310 別居の際の夫婦共有財産の持出しの扱い 124CASE 36 別居直前の持出300万円(1800万円の収入の17%)を婚姻費用に反映させなかった 1251 ベースとなる婚姻費用の金額 1252 持ち出した金銭の扱い 1263 他の事情の影響 126CASE 37 別居直前の持出800万円(2500万円の収入の32%)の半額を婚姻費用の前払いとした 1261 持ち出した金銭の扱い 1272 基礎収入割合修正方式の適用 12811 住居費の負担がないことの扱い 129CASE 38 妻の居住する高級賃貸マンションの家賃を夫が負担していたので婚姻費用をゼロとした 1301 マンションの家賃負担の反映 1312 実質的な過剰負担の将来的清算条項 131CASE 39 妻が居住する夫所有のマンションの使用貸借契約を締結して家賃相当額を婚姻費用から控除した 1311 標準額の算定 1322 プライベートとオフィシャルの関係性の区別 1333 マンションの使用(居住)利益の反映 133CASE 40 妻が居住する夫所有の戸建住居の使用貸借契約を締結して家賃相当額を養育費から控除した 1341 住宅の使用(居住)利益の反映 1352 住宅の利用権原の明確化 1353 他の事情の影響 13512 私立学校・大学の学費や塾・予備校・習い事の費用の扱い 136CASE 41 子の私立中学の授業料を婚姻費用に上乗せし寄付金は上乗せしなかった 138
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