目 次 xxi⑴ 養育費・婚姻費用と未成熟子の関係 151⑵ 未成熟子の意味 151⑶ 典型的な判断 151CASE 46 子が精神疾患により就業できなかったため養育費の支払を継続することにした 1531 未成熟子であることの資料の開示 1542 定期的な養育費見直し条項 154参考裁判例24 成年に達したが病弱のため稼働できない子を未成熟子と認めた東京高決昭和46年3月15日(婚姻費用)家月23巻10号44頁 154参考裁判例25 成年に達したが貧血で就業できない子を未成熟子と認めた福岡家小倉支審昭和47年3月31日(扶養義務者間の分担)家月25巻4号64頁 15514 他の扶養家族との関係 156⑴ 内縁の相手方 156⑵ 婚姻中の内縁に対する法的保護(参考・不貞の範囲(前提)) 156⑶ 婚外子 157⑷ 両 親 157ア 扶養義務相互間の優劣関係 157イ 財産分与との比較 158CASE 47 離婚後に夫が別の女性との間でもうけた婚外子の扶養義務を養育費に反映(減額)した 1591 過去の離婚の条件合意の経緯 1602 婚外子とその母の生活費負担の反映(夫主張) 1603 法的な義務による判断 1614 婚外子の生活費反映の是非 1615 具体的な計算内容 161
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