資産離
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2 標準算定方式・算定表の「改定」の概要  571標準算定方式・算定表の「改定」の公表 令和元年12月23日に改定標準算定方式・算定表が公表されました。これは文字どおり,「標準算定方式・算定表」を「改定」したものです。それ以降は,裁判・交渉を問わず実務では改定した方(改定標準算定方式・算定表)を用いる運用が定着しつつあります。 「改定」,つまり変更・改良の内容の詳細については「司法研修所編『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』(法曹会,2019年)」において解説されています(同書に示された解説のことを「改定標準算定方式・算定表の解説」と呼びます)。以下,「改定」の内容を要点に絞って説明します。2標準算定方式・算定表の「改定」の概要⑴ 変更がないところ(収入按分方式) 標準算定方式の大枠である収入按分方式については,「改定」によっても変更されていません(実証的研究15頁)。 収入按分方式とは,義務者・権利者の基礎収入を按分するという考え方です。そして,基礎収入を計算する際に原則として基礎収入割合を用いる方法についても「改定」で維持されています。⑵ 変更があったところ(統計データ・生活費指数) 「改定」で変更されたものは,「基礎収入(割合)の計算の中で用いる統計データ」(統計データから計算した基礎収入割合も含む)と「(子の)生活第3標準算定方式・算定表の「改定」について

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