資産離
49/66

3 特有財産からの収入(賃料収入・金融資産の取引の利益)の扱い  87ました。講演料200万円+金融資産取引の利益(のうち3分の1)200万円=400万円雑所得400万円→給与所得に換算→592万円(平成14年までの統計データを用いた)給与所得としての合算:2300万円+592万円=2892万円2 基礎収入割合修正方式の適用 標準算定表の上限の給与所得2000万円を約892万円上回っていたため,標準算定表の上限を採用することもあり得ましたが,基礎収入割合修正方式を用いることになりました。基礎収入割合を34%から1%下げて33%とすることにしました。給与所得(総額)2892万円×基礎収入割合33%≒954万円基礎収入954万円×100/(100+100)=477万円477万円/12≒40万円 個々の計算方法(計算プロセス)についてはいろいろな考え方が成り立ちます。最終的に採用された計算方法は,両方の当事者が譲歩した,つまり相互に有利・不利なものが混ざった状態となっています。参考裁判例14夫の特有財産である不動産からの賃料収入を総収入に含めなかった東京高決昭和57年7月26日(婚姻費用)家月35巻11号80頁 夫と妻は,婚姻から別居に至るまでの間,マンションに居住し,専ら夫が勤務先から得る給与所得によって家庭生活を営んでいた。夫が承継した相続財産またはこれを貸与して得た賃料収入は,直接生計の資とはされていなかった。 裁判所は,「従つて,相手方と別居した申立人としては,従前と同等の生活を保持することが出来れば足りると解するのが相当であるから,その婚姻費用の分担額を決定するに際し考慮すべき収入は、主として相手方の給与所

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る