186 第4 婚姻費用・養育費4 中間的な内容での合意成立 最終的には,金額については妻側の主張する金額に近い(1万円だけを下げた)37万円として,変更する時点は,夫側が主張する合意成立時とすることで合意に至りました。 一般的な解釈としては,養育費の金額は標準算定表の上限を用いて,変更する時点は変更を請求した時点や変更する事情が生じた時点とする傾向があります。これと本ケースとを比較すると,妻側は過去の半年程度の差額を放棄し,夫側は高めの月額を承服した,つまり相互に譲歩したことになっています。
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