設例7 事業承継と従業員持株会 74設例8 事業承継と種類株式 84税務的に有利だと聞いたのですが,具体的にはどのような方法でしょうか?1 持株会社とは 682 後継者の保有する持株会社 693 持株会社を使った間接保有のメリット 69(1)オーナーが保有する会社株式を,後継者が相続により直接承継した場合 69(2)オーナーが保有する会社株式を,後継者が保有する持株会社に譲渡した場合 704 持株会社の株式評価 70Aは,甲株式会社(以下「甲社」)の株式を100%保有しています。Aは,長男Bを後継者にしようと考えており,甲社の株式をBに承継したいと考えています。しかし,Aが保有する甲社全株式の相続税評価額は,原則的評価方法によれば,5億円に達することが分かりました。このままBに甲社全株式を承継すると,Bの納税負担額が重くなりすぎるため,従業員持株会を設立して,甲社株式の一部を古参の従業員たちに譲渡しようと考えています。従業員持株会はどのように設立すればよいでしょうか? また,従業員持株会の設立・運営においてはどのような点に注意する必要があるでしょうか?1 従業員持株会の基礎知識 75(1)目 的 75(2)法的性質 762 従業員持株会の設立 76(1)従業員持株会設立契約書 76(2)従業員持株会規約 77(3)会員の退会と株式売渡強制条項 80(4)利益供与禁止(会社法120条)と従業員持株会奨励金の関係 81(5)従業員持株会と会社の責任 81事業承継においては,種類株式を活用することができると聞きました。種類株式の中にもいろいろなものがあるそうですが,どのような制度があるのでしょうか? 具体的な活用の場面も教えてください。1 総 論 842 議決権制限株式(会社法108条1項3号) 853 全部取得条項付種類株式(会社法108条1項7号) 85目次 xiii
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