弁承継
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設例22 後継ぎ遺贈型信託の活用 162設例23 受益権複層化信託の活用① 167設例24 受益権複層化信託の活用② 1723 公益財団法人への株式の移転 1584 公益認定のメリット・デメリット 160Aは,甲社の創業者であり,いわゆるオーナー経営者です。Aが保有する甲社の株式については,Aが亡くなった後も,Aが自ら指名ないし指定する後継者に代々承継させることにしたいと考えています。そのようなAの意思を実現する方法はありますか?1 後継ぎ遺贈型信託とは 1622 留意点① 信託期間の制限 1633 留意点② 課税の特例 1644 留意点③ 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) 165Aは,甲社の創業者であり,その株式を100%保有するオーナー経営者です。Aには二人の息子がいますが,Aが保有する甲社の株式については,後継者である長男Bに全て承継させたいと考えています。ところが,Aが所有する主な財産は甲社の株式のみであり,そのままでは非後継者である次男Cの遺留分を侵害することになります。Cの遺留分を侵害せずに円滑に事業承継するために信託を活用する方法があると聞きましたが,どのような方法でしょうか?1 受益権複層化信託とは 1672 収益受益権の評価の問題 1683 受益者連続型信託の問題 1694 信託契約が無効とされるリスク 170Aは,甲社の創業者であり,いわゆるオーナー経営者です。Aが保有する甲社の株式については,Aが亡くなった際に,後継者である長男Bに全て承継させたいと考えています。ところが,甲社の株式は評価額が高く,このままでは高額の相続税が課されることになるのですが,その株価対策にも限度があります。高額の相続税のために円滑な事業承継が阻害されることのないようにしたいのですが,どのような方法が考えられますか?1 受益権複層化信託の活用 1722 各受益権の評価 173目次  xix第4 信託の活用 162

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