弁承継
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xx  目次設例25 外国法人株式の承継 176設例26 非居住者への承継 182設例27 国際M&A 1873 他の方策との組合せ 174日本の居住者であるAは,海外に多額の資産を有しており,その海外資産を管理するための会社である甲社を国外で設立し,現在に至っています。高齢になったAとしては,甲社の株式を長男Bに譲り,その資産管理事業を長男Bに承継させたいと考えています。現在,Bも日本に居住していますが,海外に移住した場合には贈与税や相続税が課せられないことがあると聞きました。外国法人の株式を承継するに当たって,課税上どのような点に留意すればよいでしょうか?1 外国法人株式の承継と贈与税・相続税 1762 贈与税・相続税の課税対象とならない場合 1773 住所の意義 1794 国外転出時課税制度 179日本の居住者であるAは,日本国内の資産を管理するための会社である甲社を日本で設立し,また,国外の資産を管理するための会社である乙社をX国で設立し,それらのオーナーとして経営に従事しています。Aには長年海外に居住する長男Bがおり,甲社及び乙社の株式を譲ることで,これらの事業を長男Bに承継させたいと考えています。この点,日本の居住者ではない者に株式を移転する場合には,日本の居住者に株式を移転する場合と比べて,課税関係が異なると聞いたのですが,どのような点に留意すればよいでしょうか。1 非居住者への株式の移転に係る課税関係 1822 株式の移転後の課税関係 1833 租税条約の適用 185Aは海外企業との取引を主たる事業とする甲社の創業者であり,現在,その株式を全て保有するオーナー経営者です。Aとしては,数年後には引退したいと考えていますが,国内には適切な後継者がおらず,今般,海外の取引先(外国法人)に株式を譲渡することで事業承継を図りたいと考えています。承継先からは,株式譲渡後も一定期間は取締役として経営に従事してもらいたいとの意向を受けています。外国法人に株式を譲渡した場合,どのような課税関係となるでしょうか? また,株式譲渡後,甲社は外国法人の子会社になりますが,日本における課税関係についてどのような点に留意すればよいでしょうか?第5 国際承継 176

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