特例措置と一般措置の比較特例措置一般措置5年以内の特例承継計画の提出事前の計画策定等適用期限対象株数納税猶予割合承継パターン複数の株主から最大3人の後継者雇用確保要件事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除相続時精算課税の適用20歳以上の者への贈与全株式100%32 第1 親族内承継出典:国税庁ホームページ「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和元年5月)」〈https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf〉(2019年10月25日確認)を加工して作成令和5年3月31日までの5年の間に特例承継計画を提出することが必要であり,②特例措置の適用期限は平成30年1月1日から令和9年12月31日までという制限があるものの,納税猶予の対象は全株式であり,納税猶予割合も贈与税・相続税ともに100%である。これに対して,平成30年度改正より前から存在する「一般措置」(租税特別措置法70条の7〜70条の7の4ほか)においては,①事前の計画策定が不要であり,②納税猶予の適用について期限がないという点で自由度が高いものの,納税猶予の対象株式は総株式数の3分の2まで,納税猶予割合は贈与税が100%ではあるが,相続税については80%までという制限がある。事業承継税制の利用にはメリットとデメリットがあり,事業承継税制を利平成30年4月1日から令和5年3月31日まで10年以内の贈与・相続等平成30年1月1日から令和9年12月31日まで60歳以上の者から弾力化あり60歳以上の者から20歳以上の推定不要なし総株式数の最大3分の2まで贈与:100% 相続:80%複数の株主から1人の後継者承継後5年間平均8割の雇用維持が必要なし相続人(直系卑属)・孫への贈与2 事業承継税制のメリット・デメリット
元のページ ../index.html#38