弁承継
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第2章 論各 ◦⑴の一般措置と同様(2)特例措置の場合ア 贈与した時点・相続が開始した時点① 承継会社の要件◦⑴の一般措置と同様② 先代経営者の要件③ 後継者の要件④ 担保提供要件◦⑴の一般措置と同様イ 贈与した後,相続が開始した後① 特例経営承継期間中(5年間)の納税猶予継続要件◦継続届出書を税務署へ3年ごとに提出すること◦特例承継計画に記載された先代経営者であること◦上記以外は,⑴の一般措置の要件と同様◦特例承継計画に記載された後継者であること◦同族で議決権数の過半数を有し,同族内で筆頭になることただし,後継者が2人又は3人の場合には,贈与等の後において,各後継者が議決権割合の10%以上を有し,かつ同族内で議決権保有割合上位2名(後継者2人の場合)又は3位(後継者3人の場合)までの者でなければならない。◦上記以外は,⑴の一般措置の要件と同様◦雇用の8割を維持すること(ただし5年間の平均で判断する)なお,雇用の8割を維持することができない場合でも,一定の書類を都道府県知事へ提出すれば納税猶予を継続できる。◦上記以外は,⑴の一般措置の要件と同様② 経営承継期間経過後の納税猶予継続要件設例1 事業承継税制  354 納税猶予後の納税免除の主な事由(1)一般措置の場合◦後継者の死亡

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