判解雇
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126 130 130 134 147 147 154第2編 雇止め第1章 期間の定めのない雇用契約の終了と社会通念上第2 会社解散等 � ザ・キザン・ヒロ事件 1427議もせず,事後に実質的協議もしなかった業務消滅を理由とする解雇に議もせず,事後に実質的協議もしなかった業務消滅を理由とする解雇について組合が知悉していたことを理由に有効とされた事例ついて組合が知悉していたことを理由に有効とされた事例(解説)大阪高判平成28年3月24日労判1167号94頁大阪地判平成27年1月28日労判1126号58頁整理解雇における人選基準の合理性について1審と2審で判断が分かれた事例東京高判平成25年11月13日労判1090号68頁さいたま地判平成25年7月30日労判1090号72頁事業譲渡による営業所閉鎖に伴う整理解雇が無効とされた事例奈良地判平成26年7月17日労判1102号18頁会社が団体交渉に応じず,会社解散に関する説明が不十分であるとされつつも,会社解散を理由とする解雇が有効とされた事例東京高判平成24年11月29日労判1074号88頁東京地判平成23年10月31日労判1041号20頁契約社員について1年間の有期雇用契約を締結し,適性を見て3年を経ると正社員に登用される制度を採用している会社が,2年目に有期雇用社員を業務への適性がないことを理由に行った雇止めが有効とされた事例目 次� 日本航空(客室乗務員)事件 � 帝産キャブ奈良(解雇)事件 � 日本郵便(苫小牧支店・時給制契約社員雇止め)事件 同視できる場合 � 日本航空(雇止め)事件

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