判解雇
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160 160 165 170 184 184第3編 懲 戒第2章 雇用契約更新への合理的期待 第1章 職務懈怠・業務命令違反 1788(解説)札幌高判平成26年3月13日労判1093号5頁札幌地判平成25年7月30日労判1082号24頁契約更新が8回,4年間継続して雇用されてきた時給制の契約社員に対する,経営改善策の一環として会社が求めた勤務時間の短縮に応じなかったことを理由とする雇止めについて,1審と2審で有効性の判断が分かれた事例東京地判平成23年4月28日労判1040号58頁雇用契約の更新が3回,勤続年数が3年8か月の嘱託契約社員の雇止めについて,職務内容や契約更新の手続等を理由に雇止めは違法ではないとされた事例東京地判平成27年7月31日労判1121号5頁長期間勤務しているアルバイトを会社の方針により雇止めしたことについて,勤務頻度の低さ等を理由に雇用継続への合理的期待の存在を否定し,雇止めを有効とした事例東京地判平成28年2月19日労判1136号58頁定年後再雇用社員について,勤務態度の問題点はあるものの雇止めを相当とするようなものではないとして,雇止めは違法であると判断された事例東京高判平成13年9月12日労判816号11頁横浜地小田原支判平成12年6月6日労判788号29頁懲戒当時に使用者が認識していた非違行為について,懲戒解雇の際に告知されなくとも,当該懲戒の有効性を根拠づけることができるか否かの判断が1審と2審で分かれた事例目 次 E─グラフィックスコミュニケーションズ事件  シャノアール事件  シンワ運輸東京事件  富士見交通事件

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