判解雇
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⑴ 人員削減の必要性⑵ 雇止め回避努力155〔Xの主張〕1) Y社は,本件雇止めを行う一方で別の期間雇用社員を採用し,雇止めと矛盾する措置をとっている。2) 3名の雇止めの結果,勤務指定の変更が頻発し,期間雇用社員の労働時間が長時間に及んでいる。3) Y社の超過勤務削減目標の設定が低すぎる。もっと高くすれば人件費が浮くので人員削減の必要性もなくなる。〔Y社の主張〕1) Y社が本件雇止めの一方で別の期間雇用社員を採用している点は,個別の必要に応じた措置であり,矛盾するものではない。2) 勤務指定の変更が頻発したと主張する点は,喪中はがきの繁忙対策のためであり,本件雇止めとは無関係である。3) Xの主張する超過勤務削減目標は実現不可能である。〔裁判所の判断〕 Xも人件費の削減の必要性自体はおおむね争っておらず,1審,2審ともY社の主張を採用し人員削減の必要性を肯定した。〔Xの主張〕 雇止め回避努力は苫小牧支店レベルで考えることはできず,本店,支社レベルで考えるべきであり,Xを苫小牧支店以外で受け入れることが可能かどうか真剣に検討したことが窺われない。〔Y社の主張〕 Y社は,全社的に正社員の一時金の削減,高齢勧奨退職の募集,新規採用の中止,管理職手当の削減により人件費の削減を行ったし,苫小牧支店郵便課においても,超過勤務の削減,希望退職者の募集,労働時間の短縮による調整,近隣支店での人員受入れの可否の検討等を行っており,雇止めを回避するため努力を尽くした。〔裁判所の判断〕26

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