判解雇
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事実認定と評価に関する争点事実認定・評価のポイント⑴ 1審の判断のポイント⑵ 2審,最高裁の判断のポイント189旬以降の欠勤に対して賞罰委員会を開催し処罰を検討する旨告知し,X出席の賞罰委員会の結果,Y社はXに対し同年8月28日に同年9月30日をもって諭旨退職処分とする旨通告した。 本件において,1審では,Xの精神的不調には言及せず,Xが職場放棄,悪質な債務不履行を行い,職場秩序を著しく乱したとして諭旨退職処分が有効と判断されたが,2審及び最高裁では,Xの欠勤が精神的な不調によるものであったため無断欠勤には当たらないとして諭旨退職処分が無効と判断され,判断が逆転した。 本件の争点は,本件諭旨退職処分の有効性(①本件欠勤の懲戒解雇事由該当性,②本件諭旨退職処分の相当性)であり,いずれの判決においても認定された事実に大きな相違がなく,欠勤の原因に関する評価が分かれた事件である。 1審では,Xの欠勤について,Xの精神的不調には言及せず,「単なる労務の提供の不履行にとどまらず,Xによる職場放棄ともいうべき事態に陥っていたものであって,債務不履行の態様として悪質」「欠勤が職場秩序を著しく乱したことも明らか」と判示して諭旨退職処分が有効と判断された。 2審及び最高裁では,Xの欠勤が精神的な不調によるものであったとし,そのような場合について,特に最高裁では,「精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては,精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから,使用者…としては,…精神科医による健康診断を実施するなどした上で…,その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり,このような対応を採ることなく,…直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒31

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