判解雇
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22 8 8 14 18 22 22第1編 解 雇第1章 労働者の労務提供の不能,労働能力又は適格性第2 勤務成績の不良 4 ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド事件 3名古屋地判平成2年4月27日労判576号62頁業務災害により腰痛症に罹患した労働者に対して,治癒認定から約1年後に,身体の故障又は疾病のため業務に堪え得ないものに当たるとしてなされた解雇が有効と認められた事例東京地判平成20年9月30日労判975号12頁タクシー運転手が交通事故による視力低下のために二種免許を喪失したことなどを理由とする解雇が無効と判断された事例東京高判平成28年11月30日労判1189号148頁東京地判平成28年6月15日労判1189号156頁休職期間満了による退職が,解雇と同視され労働基準法19条1項により無効と判断されるか否かの判断において,休職の原因である傷病(労働基準監督署長により労災認定がなされていた。)の業務起因性の判断が1審と2審で分かれた事例東京地判平成10年12月25日労経速1701号3頁目 次(解説)第1 労務提供の不能・労働能力の喪失 1 名古屋埠頭事件 2 東京エムケイ事件 3 ケー・アイ・エスほか事件 の欠如・喪失 目 次

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