続(『新不動産登記書式解説㈡』695頁より)申請情報・添付情報(解説省略)【 】内は注意書。第五章確定後の会社分割金○円【1000分の2登税別表第一、一、(六)ロ】760 第十二編 根抵当権と会社分割 第3 確定根抵当権の根抵当権者の会社分割による根抵当権一部移転登記手分割会社が根抵当権者であって、その根抵当権の被担保債権の範囲として登記されている一定の種類の取引がX取引及びY取引であって、そのY取引が設立会社又は承継会社の承継した事業に関するものである場合において、分割計画書又は分割契約書の定めにより、その根抵当権の一部(Y取引により生じた被担保債権)が設立会社又は承継会社に移転するときは、その一部移転の登記をし、当該根抵当権を分割会社と設立会社又は承継会社が共有することとなる(『新不動産登記書式解説㈡』695頁以下)。この場合、分割会社と設立会
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