第5章 不当な広告表示に対する 267 284 267Q100 不当な広告表示に対してどのような行政対応がQ101 措置命令(景品表示法)とはどのようなものQ102 課徴金制度(景品表示法)とはどのようなものQ103 課徴金納付命令の除外事由「相当の注意を怠った者でないと認められるとき」とはどのような場合か。 275Q104 課徴金が減免される場合があるか。 278Q105 令和元年の薬機法改正で導入される課徴金制度Q106 不当な広告表示を理由として契約を取り消すこQ107 広告表示によって契約を締結した場合に消費者契約法4条により取り消すことができるか。 285Q108 消費者契約法4条による取消しができる場合とQ109 特定商取引法により取消し又は解約ができる場Q110 電子消費者契約(インターネット通販等)について契約の錯誤取消しができる場合とはどのような場合か。 2902 損害賠償請求 292なされているか。 267か。 270か。 273や措置命令はどのような内容か。 279とができるか。 284はどのような場合か。 286合とはどのような場合か。 288xvii第1節 不当な広告表示に対する行政対応 第2節 不当な広告表示に対する民事責任 行政対応と民事責任 1 概説 2672 措置命令 2703 課徴金制度 2731 契約の取消し・解除 284
元のページ ../index.html#21