健康広告
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第1章1Q医薬品医療機器等法の広告規制はどのようなものか。A医薬品等の誇大広告等の禁止,特定疾病用の医薬品等の広告の制限,承認前の医薬品等の広告の禁止等があり,誇大広告等に関しては,「医薬品等適正広告基準」等において解釈が示されている。解 説医薬品医療機器等法(「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」。以下,「薬機法」という。)における医薬品等の広告規制は第10章に規定がされている。第66条(誇大広告等)(Q21参照),第67条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限),第68条(承認前の医薬品,医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)(Q15・Q41・Q52・Q59参照)である。誇大広告等の実際の監視等については,厚生労働省が示す「医薬品等適正広告基準」(「医薬品等適正広告基準の改正について」(平29・9・29薬生発0929第4号平29・9・29厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)。以下,括弧内では「広告基準」という。)及び「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について」(平29・9・29薬生監麻発0929第5号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長事務連絡。以下,本文及び括弧内で「広告基準留意事項」という。)が示されている。また,「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」(平30・9・25薬生発0925第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長)(Q38)において1Q1第1 医薬品医療機器等法広告表示が関連する法令

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