医療用医薬品の販売情報提供について考え方が示されている。未承認医薬品の広告については,医薬品の承認を得ていないものについて,医薬品的な効能効果を標ぼうすれば未承認医薬品の広告に該当するおそれがある(Q59参照)。また,未承認薬・適応外薬に関する情報提供については,「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」等(Q41)において一定の条件が示されている。なお,薬局及び店舗販売業者が医薬品の広告をするに当たっては,利用者の使用した感想等のいわゆる口コミによる広告,購入履歴等に基づいて自動的に特定の商品を勧めるリコメンド広告は許されない(薬機規15条の5・147条の6)。広告に当たるか否かは,以下の広告3要件から判断される(Q12参照。「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平10・9・29医薬監148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知))。2第1 医薬品医療機器等法① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること(誘引性)② 特定食品の商品名等が明らかにされていること(特定性)③ 一般人が認知できる状態であること(認知性)
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