健康広告
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2Q医療法において医療機関等の広告はどのように規制されてA医師名,診療科名,提供される医療の内容等の限定的に認められた事項以外は広告が禁止されている。ただし,医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合には,それ以外の項目も広告が可能となる。解 説医療機関が行う広告については,原則,医師名,病院名,診療科名等に限定されているが(医療6条の5第3項),「医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合」については,この項目だけに限定されず,その他の項目についても広告が可能となる(限定解除。Q51参照)。もっとも,このような限定解除を受ける広告も含めて,比較優良広告,誇大広告,体験談,治療効果等について患者を誤認させるおそれがあるビフォーアフター写真等,公序良俗に反する記載等については広告できない(医療6条の5第2項,Q49参照)。このような広告規制に違反した場合,虚偽の広告は禁止され,中止・是正命令及び罰則が科されることがある(医療6条の8・87条)。3Q2第2 医療法いるか。

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