健康広告
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3Q健康増進法において広告規制はどのようにされているか。A食品として販売に供するものに関して,健康保持増進効果等につい解 説食品として販売に供する物に関して,健康保持増進効果等について,著しく事実に相違する,又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない(健増65条)。この健康保持増進効果等は,健康の保持増進の効果のほか,含有する食品又は成分の量,特定の食品又は成分を含有する旨,熱量,人の身体を美化し,魅力を増し,容ぼうを変え,又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果,とされている(健康増進内閣府令19条)。この規定に違反すると,消費者庁より指導が行われるほか,消費者庁長官等により国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは,必要な措置をとるべき勧告がされ(健増66条1項),公表がされる。勧告を受けた者が,正当な理由なく措置をとらない場合は,措置が命じられる(健増66条2項)。命令に違反した者には,6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される(健増71条)。「国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき」とは,重篤な疾病を抱える患者が当該広告その他の表示を根拠に当該商品を購入することにより適切な診療機会を逸して当該患者の健康の保持増進が図れなくなるおそれがある場合や,国民生活センターや消費生活センター等の関係機関にその健康保持増進効果等について数多くの苦情て,何人に対しても虚偽誇大な表示を禁止している。4第3 健康増進法第3 健康増進法

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