健康広告
27/40

等が寄せられているなど「国民保健の向上を図る」という健康増進法の目的に照らして看過できない悪影響が及ぼされるおそれがある場合」が該当する(食品広告ガイドライン)。5Q3

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る