独知
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2第章応用編其の壱〜公取委の考え方〜x目  次1 「私的独占」,「不当な取引制限」とは  2 「私的独占」の観点からの検討  3 「不当な取引制限」の観点からの検討  Q5 知的財産ガイドラインが問題視する行為②  1 「不公正な取引方法」とは  2 弊害要件  3 「不公正な取引方法」の観点からの検討  4 まとめ  1 相談事例集とは  2 特許製品の競争品の研究開発禁止(平成21年度・事例3)  3 ライセンサーに対する当該ライセンス技術の研究開発禁止(平成20年度・事例3)  4 本問で検討した事例から読み取れる公取委の姿勢  1 はじめに  2 ライセンス条件の差別的取扱い①:競合製品の製造禁止又はライセンス料の値上げ(平成30年度・事例7)  3 ライセンス条件の差別的取扱い②:パテントプール参加者と非 49 49 50 54 57 57 58 59 73 75 75 76 79 81 82 82 82Q4 知的財産ガイドラインが問題視する行為①  知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針において,私的独占及び不当な取引制限の観点から問題とされている行為にはどのようなものがあるか(パテントプール,標準規格必須特許を除く。)。知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針において,不公正な取引方法の観点から問題とされている行為にはどのようなものがあるか。Q6 不公正な取引方法に該当するとされた相談事例  Q5のほか,過去に公取委に寄せられた相談事例の中で,不公正な取引方法に該当するとされた事例にはどのようなものがあるか。Q7 不公正な取引方法に該当しないとされた相談事例  過去に公取委に寄せられた相談事例の中で,不公正な取引方法に該当しないとされた事例にはどのようなものがあるか。

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