独知
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7第章応用編其の陸〜リバースペイメント・並行輸入・ソフトウェアライセンス〜事項索引  執筆者一覧  1 リバースペイメントの意義  2 米国におけるリバースペイメント  3 欧州におけるリバースペイメント  4 韓国におけるリバースペイメント  5 日本におけるリバースペイメント  6 先発医薬品メーカー及び後発医薬品メーカー間の訴訟・和解  1 総論:並行輸入と独禁法の関係  2 並行輸入が知的財産権の侵害となる場合等  3 並行輸入の阻害行為が独禁法違反となり得る場合等  Q24 ソフトウェアライセンス契約に関する独禁法上の留意点  1 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」と「ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書」  2 プラットフォームソフトの技術情報の提供に関する制限  3 ソフトウェアライセンス契約における制限  目  次 277 277 278 284 285 287 289 291 291 294 297 299 299 300 306 315 319xvQ22 リバースペイメント  「リバースペイメント」とは何か。独禁法上問題となるおそれがあるのはどのような場合か。Q23 並行輸入の阻害に関する留意点  知的財産権の保有者が,海外で販売されている商品について,契約関係にない第三者による日本国内への並行輸入を阻害しようとすることは,独禁法上問題となり得るか。ソフトウェアのライセンス契約に関して,独禁法上問題となり得る取決めや契約条項にはどのようなものがあるか。

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