独知
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Q4知的財産ガイドラインは,「私的独占」について,技術を利用させないようにする行為,技術の利用範囲を制限する行為,技術の利用に条件を付す行為の3つの行為に大別して検討を加え,知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反すると認められる行為を問題としている。また,知的財産ガイドラインは,「不当な取引制限」について,パテントプール,マルティプルライセンス,クロスライセンスの3つの行為に大別して検討を加え,当該製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合を問題としている。1 https://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_01.htmlQ4 知的財産ガイドラインが問題視する行為①49知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針において,私的独占及び不当な取引制限の観点から問題とされている行為にはどのようなものがあるか(パテントプール,標準規格必須特許を除く。)。●解 説1 「私的独占」,「不当な取引制限」とは事業者は,「私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」とされている(独禁法3条)。私的独占及び不当な取引制限の詳細についてはQ1に記載したとおりだが,例えば,市場を独占している企業が,新規参入してきたライバル企業等を排除するために,取引先企業に対して取引量に応じてリベート(売上割戻金)を出す行為が,「私的独占」に当たり得る1。この場合,取引先企業では市場を独占している企業の商品しか取り扱われなくなり,知的財産ガイドラインが問題視する行為①A

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