独知
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して,一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,私的独占に該当すると考えられている(知的財産ガイドライン第3の1⑴)。イ 私的独占に該当し得る場合知的財産ガイドラインにおいては,技術を利用させないようにする行為であっても,私的独占に該当する可能性のある行為の具体例として,以下のような行為が挙げられている。ア 横取り行為横取り行為とは,ある技術が一定の製品市場における有力な技術と認められ,多数の事業者により現に事業活動において利用されている場合に,これらの事業者の一部の者が,当該技術に関する権利を権利者から取得し,他の事業者に対してライセンスを拒絶することにより,当該技術を使わせないようにする行為のことである(知的財産ガイドライン第3の1⑴イ)。イ 買い集め行為買い集め行為とは,一定の技術市場又は製品市場において事業活動を行う事業者が,自身では利用しないにもかかわらず,競争者(潜在競争者を含む。)が利用する可能性のある技術に関する権利を網羅的に集積し,当該競争者に対してライセンスを拒絶することにより,当該競争者に当該技術を使わせないようにする行為のことである(知的財産ガイドライン第3の1⑴ウ)。ウ その他多数の事業者が製品の規格を共同で策定している場合に,不当な手段(例えば,自らが権利を有する技術が規格として採用された際のライセンス条件を偽るなど)を用いて当該技術を規格に採用させ,規格が確立されて他の事業者が当該技術についてライセンスを受けざるを得ない状況になった後でライセンスを拒絶し,当該規格の製品の開発や製造を困難とする行Q4 知的財産ガイドラインが問題視する行為①51

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