25 既述のとおり,本ガイドラインでは「デジタル・プラットフォーム」との記載がなされており,これに倣い,本法律上の「デジタルプラットフォーム」を指す場合も「デジタル・プラットフォーム」と記載し,本法律特有の定義については本法律の記載によることとする。と明記された(同方針6⑵)。3 最新の動き⑴ デジタル・プラットフォーム事業に特化したルール作り以上で述べた事項に加え,デジタル・プラットフォーム事業のルール作りに特化した法律の制定が進められ,「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」として取りまとめられた。第201回国会にて審議され,2020年5月27日に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下「本法律」という。)として成立した25。⑵ 本法律の目的本法律が目指すところは,その名のとおり,デジタル・プラットフォーム事業における透明性と公正性の向上を図り,公正かつ自由な競争の促進を通じて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することである(本法律1条)。⑶ 本法律の概要本法律の解説については別の機会に譲ることとし,ここではポイントのみを取り上げて解説したい。ア 「デジタルプラットフォーム」の定義(本法律2条1項)前記1⑵で述べたとおり,デジタル・プラットフォームの特徴は,間接ネットワーク効果や直接ネットワーク効果を介して直接的な契約関係にない者同士が連結し,多面市場を成立させる点にある。本法律でもこの2つのネットワーク効果を有することをデジタル・プQ10 デジタル・プラットフォーム事業の“いま”129
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