婚継続
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参考裁判例:婚姻破綻事案判旨642 別居8年の夫婦につき夫からの離婚請求を棄却した事案【一 審】 横浜地裁判決(昭和54年タ132号)【控訴審】 東京高裁昭和58年6月30日判決(昭和57年ネ1209号)(判タ509号221頁) X(夫:原告,控訴人)とY(妻:被告,被控訴人)は,昭和48年2月に結婚式を挙げ,同年3月に婚姻届出をした。 Yは,言語治療士として共働きをしていたが,Xは,ほとんど家事を手伝うことはなかった。 Yは,仕事と家事の両立が困難と考え,昭和50年3月に勤務先を退職した。 昭和50年3月に,XとYは,Xの母に対する対応で口論となり,Xは,離婚を決意して,自宅の1階と2階に寝所を別にした。 Xは,昭和50年5月20日に自宅を出て,Yと別居した。 その後の昭和50年11月に長女が生まれた。 XはYに対し,民法770条1項5号に基づき本件離婚請求訴訟を提起した。1 一審は,Xの請求を棄却した。2 控訴審も,以下のように述べて,Xの控訴を棄却した。 「当事者双方に,いま一歩の人間的成熟があつたならば,特に,Xに,婚姻の本義を見失わず,嫁と姑の間に立つ夫としての心くばりを忘れない態度があつたならば,今日の事態は避けられたものというべく,現在でも,双方がこの点に思いを致し,真剣に修復の途を求めるならば,破綻に瀕しているかに見える夫婦間の信頼関係を回復することも,決して不可能とはいえない。Yが,仕事と家庭の両立をあきらめ家庭第一の生活をするために医療センターを退職し(Yが現在会社に勤めているのはさしあたりの生活費を得るためであること前示のとおりであり,弁論の全趣旨によれば,Xとの別居が解消されればYは会社をやめ主婦業に専念するものと認められる。),Xの気持に対する思いやりに欠けるところがあつたことを反省するとともに,ひたすらXがYに対する愛情を取り戻すことを願い,暖かい

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