婚継続
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2 さらに,未成年の子は,父と同棲している女性に対して,不法行為に基づく慰謝料請求権がない判断をした最高裁判決として意義がある。3 最高裁判決の多数意見は,その理由として,女性の行為と未成年者の不利益との間に相当因果関係がないとしているが,両者の間には相当因果関係があり,未成年者が被った不利益は不法行為法によって保護されるべき法益となり得るとの反対意見がついている。キーポイント1 配偶者の一方と肉体関係をもった第三者は,他方配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,他方配偶者に対し慰謝料支払義務があると判示した最高裁判決である。199裁判例63

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