12 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 13 13目 次vi5 信義則条項の導入 1 民法770条1項5号の判断基準の類型 2 「婚姻を継続し難い重大な事由」=「婚姻破綻」と解する考え方 3 「婚姻を継続し難い重大な事由」=「婚姻破綻+婚姻の修復不可能性」と解する考え方 4 「婚姻を継続し難い重大な事由」=「婚姻破綻+婚姻の修復不可能性+婚姻の継続を相当と認める事由の不存在」と解する考え方 ⑴ 婚姻破綻だけでは不十分とする説 ⑵ 破綻以外の事由を考慮した判例 1 裁判実務における5号事由の解釈 ⑴ 婚姻義務違反による婚姻破綻説 ⑵ 相当期間の別居による破綻推定説 ⑶ 有責行為による区分説 ⑷ 総合判断説 ⑸ 相当期間の別居による区分説 2 各説の比較 ⑴ 相当期間の別居の意味 ⑵ 一方当事者の有責行為の意味 1 裁判実務における別居の意義 2 婚姻破綻が事実上推定される別居の期間 3 別居期間についての学説 ⑴ 3年プラス1年,マイナス1年 ⑵ 4年ないし5年以上 ⑶ 3,4年 第8 昭和62年最判以後の判例・学説における,民法770条1項5号の判断要素の類型 第9 裁判実務における民法770条1項5号の理解 第10 別居の意義・期間
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