孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に Q&A 孤独死をめぐる法律と実務
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第3章 孤独死の防止や 185 190 194 197xvi  目 次 一人暮らしの高齢者に賃貸物件を貸していたところ、貸室内で孤独死し、死体が腐敗して居室内が損傷しました。 そのような場合、相続人や連帯保証人に対し、損害賠償請求はできるのでしょうか。 また、居室内で死亡した場合、次の賃借人に対して、その旨を告知する必要があるのでしょうか。 おじが孤独死をしたのですが、生前に付き合いもなかったので相続放棄をしようと思っています。 おじは自動車を所有していたらしく、駐車場の貸主からは自動車の処分をするように言われています。 相続放棄をする予定なのに自動車を処分してしまってもよいものでしょうか。 一人暮らしの高齢者です。 自宅で死ぬ可能性があることはある程度受け入れてはいるのですが、誰にも気が付かれずに腐敗してしまうという事態は避けたいです。 いわゆる孤立死を防止するためには、どのような方法があるでしょうか。 私には、相続人もおらず、交流している親族もいません。 私が死んだら、遺産は寄付をしたいのですが、遺言を書く際にどのような点に気を付ければよいでしょうか。 また、私が死んだ後の葬儀や納骨について、遺言に書いておくことはできるのでしょうか。Q40 居室内での孤独死の損害賠償 Q41 自動車の処分 Q42 孤立死の防止 Q43 遺言① 遺言の作成 孤独死に備えた終活の準備

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