孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に Q&A 孤独死をめぐる法律と実務
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2  第1章 孤独死の遺族に生じがちな相続、遺産分割に関する問題解説1 相続人の範囲 亡くなった人のことを「被相続人」といい、亡くなった人の財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。 また、ある人が亡くなったときに、法律で財産を引き継ぐ権利が認められた人を「法定相続人」といいます。 民法は、法定相続人について、血族相続人と配偶者相続人の2種類を設けています。 血族相続人については第1順位が「子」及びその代襲相続人(民法887条)、第2順位が「直系尊属」(民法889条1項1号)、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人(民法889条1項2号)としています。この相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について 身寄りがなく連絡を取っていなかったおじが亡くなったらしく、警察から連絡がありました。私が相続人になるのでしょうか。 このような場合、誰が法定相続人になるのか、また、各相続人の法定相続分はどのくらいになるのかを教えてください。 まず相続人の範囲ですが、配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者以外の親族には順位が付けられており、第1順位が「子」及びその代襲相続人、第2順位が「直系尊属」、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人となります。 亡くなったおじに第1順位、第2順位の相続人がおらず、おじの兄弟姉妹、つまり相談者の親も亡くなっている場合には、その遺産を甥・姪が相続するということはあります。AAQ1

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