Q1.相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について 55 第3順位の相続人は兄弟姉妹 第1順位の相続人である子及びその代襲相続人も第2順位の直系尊属もいない場合(相続放棄や欠格の場合を含みます。)、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。 兄弟姉妹が数人あるときは全て同順位となります。 兄弟姉妹には父母の一方を同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)も含みますし、養父母を同じくする兄弟姉妹も含みます。 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になります。 兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥・姪で終わります。 甥・姪もいなければ法定相続人がいないことになります。6 相続人がいない場合 これまで解説したとおり、法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人の2種類であり、血族相続人は第1順位が子及びその代襲相続人、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(及び代襲相続人として甥・姪)であり、それ以外の親族は法定相続人にはなりません。 どれだけ仲がよくても、いとこは法定相続人になれません。 相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。 ただ、⑴被相続人と生計を同じくしていた者、⑵被相続人の療養看護に努めた者、⑶⑴ないし⑵に準じて「特別の縁故があった」人などは、特別縁故者として、その申立てにより一定程度遺産が分与される可能性があります(民法958条の3)。 相続人の不存在については、後記Q18を、特別縁故者による財産分与の申立てについてはQ19をご参照ください。のみが相続人となり父方の祖父母は相続人にはなりません。
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