Q21.遺体発見のきっかけ 1132 警察への通報 自宅内で亡くなっていることが疑われても、当然のことながら、勝手に窓を割って入ってはいけません。器物損壊罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。 賃貸不動産の場合、賃貸人や管理会社が鍵を持っている可能性が高いですが、まずは警察に連絡をしてみるのがよいでしょう。 警察が臨場してくれた場合には警察に任せることになります。3 警察が来てくれない場合 警察から賃貸人や管理会社に連絡をしてもらうようにとの指示であれば、賃貸人や管理会社に、入居者が死亡している可能性があること、その旨警察に連絡をしたら管理会社に連絡をするように言われた旨を伝えます。か調査をしてみてください。 参考までに、さいたま市のガイドラインでは、発見、通報の基準例「外観から見た異変」として、以下の事情を挙げています。 ◦郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている。 ◦同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている。 ◦夜なのに、室内の電灯が点いていない状態が続いている。 ◦日中なのに、室内等の電灯が点いている状態が続いている。 ◦雨戸が閉まったままの状態が続いている。 ◦玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている。 ◦通勤・通学用の自転車等が、使用されていない状態が続いている。 ◦検針票をいつも手渡す人に、会えない状態が続いている。 ◦庭の手入れやゴミの処理がされていない状態が続いている。 ◦各種メーターの増減が通常時より極端な状態である。 ◦ペットの様子がいつもと異なる。(衰弱している、凶暴化している等) ◦異臭・異音がする状態である。 ◦その他(出典:さいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドライン)
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