孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に Q&A 孤独死をめぐる法律と実務
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Q43.遺言① 遺言の作成  197解説1 おひとり様の場合は公正証書遺言がよい 遺言には、大きく分けて自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(同法969条)とがあります。秘密証書遺言(同法970条)は、実務上ほとんど使われていません。 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐに作れますし、特に費用もかからずに手軽です。 しかし、おひとり様が遺言を作成する場合、次の理由から自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。 1点目は、公正証書遺言は検認が不要であり(同法1004条2項)、すぐに遺言執行ができるということです。検認が必要となる場合、裁判所での手続に1~2か月かかるため、すぐに遺言執行をすることができないというデメリットがあります。この点、自筆証書遺言も法務局に預けた場合には検認が不要になりました(遺言書保管法11条、民法1004条1項)。ただ、遺言書内容の証明書を取得するには、相続人が確定する戸遺言① 遺言の作成 私には、相続人もおらず、交流している親族もいません。 私が死んだら、遺産は寄付をしたいのですが、遺言を書く際にどのような点に気を付ければよいでしょうか。 また、私が死んだ後の葬儀や納骨について、遺言に書いておくことはできるのでしょうか。 遺言は公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。寄付をしたい団体に事前に寄付の受付の有無などを問い合わせるようにしてください。 遺言で葬儀や納骨について記載することは可能ですが、その実効性確保のためには工夫が必要です。AAQ43

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