342善管注意義務の要件事実善管注意義務の要件事実については,以下のように解説されている。善管注意義務の要件事実については,以下のように解説されている。1ボランティアの善管注意義務 委任契約は原則無償である。受任者が「善良な管理者の注意」を求められ 委任契約は原則無償である。受任者が「善良な管理者の注意」を求められる理由は当事者間の信頼関係にあると考えられるから,無償であっても求められる注意の程度は軽減されないというのが原則的な考え方である。 もっとも,ボランティアの場合にまで高度な義務を求めるのは妥当ではないのではないかということが問題になり,見解は分かれている。第1章 委任契約等に基づく善管注意義務う。」と定めていることと異なる。 「善管注意義務は,委任契約から直接一義的に導かれる義務(本体義務)とそれ以外の義務(付随義務)に分類することができる。そして,後者の義務違反については,過失などと同様,規範的評価の成立が法律効果の発生要件となっているいわゆる規範的要件と解されるから,その要件事実(主要事実)は,当該規範的評価自体ではなく,規範的評価の成立を基礎付ける具体的事実(評価根拠事実)である」「また,評価根拠事実と両立するがその評価の成立を妨げるような事実(評価障害事実)が存在する場合には,評価根拠事実と評価障害事実の総合考慮を経て,善管注意義務違反の成否が判断されることになる。」(村田渉編著『事実認定体系 新訂 契約各論編3』(第一法規,2019)158~159頁)ボランティアなどの無償委任の場合,善管注意義務はどのように解されているか。無償委任であっても注意の程度は軽減されないが,当該取引の内容,性質,目的等によって求められる注意の程度は変わり得る。解 説
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