善管
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第3章 システム開発・運用等に関する善管注意義務192企画段階・システム化の方向性・システム化計画・要件定義・システム設計(システム外部設計)・システム方式設計(システム内部設計)・ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテスト・システム結合・システムテスト・受入・導入支援・運用テスト・運 用・保 守開発段階運用段階保守段階【準委任】【準委任】【準委任】【準委任・請負】【請 負】【請 負】【請 負】【請 負】【請 負】【準委任・請負】【準委任】【準委任】【準委任・請負】【準委任・請負】解説されている「工程ごとの契約類型」(同14頁)を紹介しておくと,次のとおりである。2 システム開発契約における善管注意義務 準委任に関する部分について,ベンダーは民法644条に基づき善管注意義 準委任に関する部分について,ベンダーは民法644条に基づき善管注意義務を負うことになる。 例えば,要件定義とは,ユーザー(委託者)が構築しようとするシステムの仕様を,要件として定義して整理する作業のことである。 そのため,ユーザーの具体的な実務が分からないとベンダーには判断できないから,ユーザーが主導しなければならないことが多い。 もっとも,ベンダーとして一切の責任を負わないわけではないから,要件定義作成支援業務が適切になされなければ,善管注意義務違反として債務不履行責任を負うことになる。 前記「情報システム・モデル取引・契約書〔第2版〕」56頁によれば,善管注意義務違反に基づく債務不履行責任の効果として,損害賠償請求のほか,「不完全な履行を完全なものにすること」が挙げられている。

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