民抗
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〔12〕〔13〕第1章 総 説 1518)Wetzell, a.a.O.(Fn.16), S.820 f.3 ドイツ民訴法における上訴としての抗告 1877年のドイツ民訴法は,この「単純な抗告」にヒントを得て民訴法上え,この抗告は,不服額いかんに関わらず,上級審の管轄に属し,固有の上訴のように変更処分を目的とするものでもなく,下級裁判官の有責性を非難する命令を引き出そうとするものであり,上級裁判所の職権による介入と同様に期間の制限のないものであった。単純な抗告の対象として,裁判官による手続開始や続行の拒否,故意による裁判遅延のような裁判官の拒否的態度と,裁判官の懲戒権の濫用に基づく処分が区別された。 裁判官の懲戒権の濫用に基づく処分に対する抗告は,抗告人に不服をもたらす処分であり,それが法律に合致しない方法で発せられた場合に,許されるものであった。たとえば,裁判所は求めた司法共助の拒否につき,裁判官は課せられた費用につき,単純な抗告をすることができた。当事者は,救貧権の拒否につき,当事者本人の出頭命令につき,相手方の提起した原状回復の申立ての同意につき,単純な命令(einfaches Decret)によって当事者に課された費用償還義務につき,またはそのような処分によって行われた償還すべき費用額の確定につき,単純な抗告をすることができた。証人および鑑定人は,その召喚や尋問,証言拒絶に対する制裁に対して,弁護士(Advocat,Anwalt)は,遠方の受訴裁判所への出頭につき,それぞれ単純な抗告をすることができた。いずれも,単純な抗告は,司法行政上の監督庁である上級裁判所に監督権の発動による裁判官の態度や処分の是正を求めるものであり,当事者間の訴訟関係に関する処分に対する不服申立てである本来の上訴とは性質を異にすると見られた。 上級裁判所の救済を求めて,単純な抗告の提起があると,上級裁判所は,不適法または理由を欠くとして直ちに却下しなければならないのでなければ,下級裁判官に対して記録を付して報告するよう求めた。送付された記録から事案の審理(Instruktion)における不完全性が明らかになれば,なお下級裁判官に必要な補充が命じられるが,そうでなければ申請が却下されるか,申請が認容される場合には答書(Reskript)により下級裁判官に処分を更正するよう指示される。18)

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