民抗
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〔20〕第1章 総 説 2132)BGH NJW 2000, 590; BAGE 92,326 = NZA 2000, 503.33)BGHZ 159, 14(18f.)= NJW 2004, 2224; BGHZ 150, 133(137)= NJW 2002, 1577; BGH NJW 2005, 143; BGH NJW-RR 2005, 294(295); BVerwG NJW 2002, 2657; NVwZ 2005, 232; BAG NZA 2009, 396.3 聴聞責問の法定 その後,2002年民訴法改正法が行った抗告法の改正と民訴法321a条(審問責問)の追加および2005年の同条の改正によって,「特別の抗告」はその存在理由(Berechtigung)を失ったといわれている。33) 2005年の改正後の321a条の法文は,次のとおりである。 「法的審問請求権の侵害の場合の更正てのその基本線を徐々に離れ,Gegenvorstellung(再考の促し→〔38〕〔52〕)によるべきことを指示する判断を示した。32)⑴ 裁判によって不利益を受けた当事者の責問に基づき,1.裁判に対し上訴またはその他の救済手段が与えられず,かつ2.裁判所がこの当事者の法的審問請求権を裁判上重要な方法で侵害した場合,手続は続行される。 この裁判に先行する裁判に対しては,責問はできない。⑵ 責問は,法的審問請求権の侵害を知った後2週間の不変期間内に提起すべきものとする。侵害を知った時点は,疎明すべきものとする。攻撃された裁判の告知後1年の経過後は,責問を提起することはできない。無方式で通知された裁判は,郵便に付した後3日の経過とともに告知されたものと見なす。責問は,その裁判が攻撃される裁判所に書面により提起するものとする。責問は,攻撃される裁判を記載し,第1項第1文所掲の要件の存在を述べるべきものとする。⑶ 必要な限り,相手方に意見を述べる機会を与えるべきこととする。⑷ 裁判所は,職権により,責問が許されるかどうか,法定の方式によりおよび期間内に提起されているかどうかを調査しなければならない。これらの要件の1つが欠けている場合には,責問は不適法として却下される。責問に理由がない場合には,裁判所はこれを棄却する。裁判は,不服申立てのできない決定により行われる。決定は簡潔に理由づ

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