2)なお,賃借権に基づく引渡請求権を被保全権利とする,不動産の一部について処分禁止の仮処分も認められる。最判昭和28年4月16日民集7巻4号321頁。仮処分を求めることができる。2))が,金銭債権しか有しない仮差押債権者には,債務者の不動産を分筆ないし分割する権限までは認められないと解される(八木・関『民事保全の実務(下)』192頁)。 したがって,このケースで,債権者は,債務者が所有する土地の一部を仮差押えすることはできない。238第6章 法的手続(訴訟・民事保全・強制執行)による債権回収〔上床竜司〕
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